栃木インテリアコーディネーター協会会則


第1条

(名称、事務局)

この会は、栃木インテリアコーディネーター協会と称し、事務局を栃木県日光市瀬尾1459、株式会社ユザワ内に置く。

第2条

(目的)

この会は、インテリアコーディネーター及各会員同士の情報の交換、技術の向上、人材の育成、生活者に対する啓蒙活動等、各会員間の相互利用、共同の利益と健全な発展、及び親睦を図ることを目的とする。また、各会員の職能の向上を図り品性を磨き、社会に貢献することを目的とする。

第3条

(正会員及び理事)

この会は会の目的に賛同し、正会員はI.C有資格者及びインテリアコーディネート業務に携わっている社会人をもって構成する。新しく正会員に加入するには役員と事務局の推薦によって正会員になれる。尚、正会員以外に事務局及正会員の推薦により自由にオブザーバーとしての例会への参加もできる。

第4条

(事業)

この会は目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 総会、講習会、研究会、座談会、見学会等による情報、技術の交換及び勉強会
  2. 会員相互の親睦
  3. その他、目的達成に必要な事業

第5条

(運営)

  1. 会議は理事会を持って運営し、会長が召集する。尚、会員は希望があれば事務局へ事前に申し出て、オブザーバーとして参加ができる。但し、事務局が必要と認めた時とする。
  2. 必要に応じ臨時理事会を開催する。

第6条の1

(役員)

本会に次の役員を置き、理事会において互選する。

会長 1名

副会長 若干名

事務局長 1名

理事 若干名

  • 会長は本会を代表し、業務を統轄する。
  • 副会長は代表を補佐し代表が事故ある時は、その職務を代行する。
  • 事務局長は、会計,会務等を処理する。
  • 理事は、各役員の業務を補佐し、事故ある時は、その職務を代行する。又会の運営、推進にあたる。
  • 会計監査は会計処理を監査する

 

第6条の2

この会の運営、事業を円滑にするために、情報賛助会員、相談役を理事会において推薦する。

第7条の1

(会計)

この会の運営の収入は、会費、事業収入、寄付金、会社が拠出する補助金、

その他をもって充て、会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日迄とする。

第7条の2

この会の会費は、理事会によって決定する。(振込みとする。)

  1. 正会員 年 6,000円 入会金 5,000円
  2. 情報賛助会員 年 1口 15,000円(入会時に徴収する)
  3. 原則として、オブザーバーは例会のみの参加で参加時に実費を徴収する。
  4. 必要あるときは、臨時会費を徴収する。
  5. 決算会計報告については会計監査を受けて、全会員に報告する。

第8条

この会則は平成元年3月16日より施行する。

第9条

附則(活動規約)

本会則に記載していない細部事項は全て理事会決議によってきめる。

10

後援

本会の運営及び事業については、理事会が運営し、情報賛助会員が後援とする。

11

除籍

  • やむを得ないと認められる事情を除き、会費を3ヶ月以上遅滞したもの。
  • 本会の目的に反し、本会の名を著しく傷つけるような行為をした者、あるいは業務を遂行したうえで、インテリアコーディネーターとしての信用を著しく損なうような行為をしたもの。
  • 会の進行に著しく支障をきたす行為をしたもの。
  • 本人の申し出、理事会で脱会適当と認めたもの

第12条

      附則1

  • 日当について 役員、例会幹事等への協力は日当を出す。(目安2,000円~5,000円都度確認)

 

平成2531

会則一部改正及び除籍事項を設ける。

平成3521

会則一部改正する。

平成4219

会則一部改正する。

平成457

会則一部改正する。

平成971

会則一部改正する。

平成1241

会計監査事項設ける。会則一部改正する。

平成15218

年会費(正会員)改訂する。

平成1741

名称を改称する。栃木・茨城インテリアコーディネーター協会となる。
平成20年4月1日
茨城インテリアコーディネーター協会分離独立。名称を栃木インテリアコーディネーター協会と改称する。

令和3年5月25日

第6条の1 役員一部改正する

令和5年3月28日

会則のうち第12条附則-1 日当について追加する

令和5年5月17日

役員会の名称を理事会と名称変更する